補助金制度」カテゴリーアーカイブ

いわき市の助成金制度について

いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業の案内

いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業のご案内

 

「いわき市個人住宅優良ストック形成事業」は今年度の事業予算額に達したことから、8月2日に申請受付終了いたしました。

いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業

 

いわき市では、「市民の良質な住宅ストック形成の促進」、「総合的な住宅施策の推進」、「地域経済の活性化」を目的として、市内の施工業者により個人住宅の改良工事を行う市民の方に対して、その費用の一部を補助する「いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業」を行っています。

 

【Ⅰ.事業の概要】

1.補助要件

補助を受けることができるのは、次の①~③の要件を全て満たす方です。

① いわき市に住民登録を行っている方

② 補助対象となる個人住宅の所有者本人またはその親族であり、かつ、その住宅に居住している方

③ 世帯全員が市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと

 

2.補助対象住宅

補助対象住宅は、市民が居住する住宅で、分譲マンションなどの共同住宅においては個人の専有部分です。

ただし、1住宅につき1回限りの補助となります。

※ 賃貸住宅は補助対象外です。

 

3.補助対象工事

補助対象工事は、市内施工業者が行う工事代金が10万円以上(消費税相当額を含む)の個人住宅に係る次の改良工事です。

なお、補助対象工事の詳細については、都市建設部住まい政策課(電話:0246(22)1178)までお問合せください。

改良工事

(①または②)

①「必須工事」

 ・バリアフリー

 ・省エネルギー

 ・増築

 ・改築

 ・その他の必須工事

②「必須工事と併せて行う改良工事」

 ・必須工事と併せて行う改良工事

 

※1 市内施工業者とは、いわき市内に事務所、事業所等を有する個人または法人の建設業関連の事業者です。
※2 市から補助金交付決定通知を受ける前に着手した工事は、補助対象外です。
※3 平成30年2月28日(水)までに完了報告ができる工事が対象です。
※4 本事業と同様の市の制度に基づく補助により改良工事を実施し、または実施する予定の箇所に係る改良工事は、補助対象外です。
※5 住宅の新築工事は補助対象外です。
   また、個人住宅部分が店舗、事務所、賃貸住宅等と一体となっている建物で、屋根や外壁等建物全体を改良する場合は、床面積の割合に応じて対象工事費を算出します。

 

4.補助金の額

 補助金の額は、補助対象となる改良工事代金(消費税相当額を含む)の10%です。(千円単位未満の端数は切り捨て)

 ただし、補助金の上限は15万円です。

 

 

5.平成29年度の募集期間(申請受付期間)

   平成29年6月15日(木)~平成29年10月31日(火)

 

※1 受付は先着順となります。

※2 本事業は予算の範囲内で実施することから、既定の予算額に達した時点で申請受付は終了となります。

お問合せ先

 いわき市都市建設部住まい政策課

  TEL 0246-22-1178  FAX 0246-22-1291

〒970-8686 いわき市平字梅本21番地(市役所本庁舎7階)

いわき市ホームページURL

 

 

いわき市水道水源水質保全促進事業補助金交付制度

いわき市水道水源水質保全促進事業補助金交付制度

 

いわき市水道局では水道水源となる河川の水質汚濁を防止し、将来にわたって安全かつ良質な水道水の供給を確保するため、水道水源保護地域内での合併処理浄化槽の設置者や農業集落排水事業の加入者に対して、補助金を交付しております。

 

【補助金交付対象となる方】
  ① 水道水源保護地域内の住宅において、既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の使用を止め、新たに合併処理浄化槽(処理対象人員10人以下のもの)を設置する場合で、

いわき市浄化槽整備事業補助金またはいわき市浄化槽復興整備事業補助金(切替えのみ)の交付決定を受けた方。

② 水道水源保護地域内で実施する農業集落排水事業において、住宅の排水設備を農業集落排水処理施設に接続する工事を行う方。

※ 住宅とは、継続的に専ら居住の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいいます。

 

 

【交付申請の期限】

①合併処理浄化槽を設置する場合

   市補助金の交付決定の日から6ヶ月以内

②農業集落排水事業に加入する場合

   排水設備計画確認通知の日から6ヶ月以内

 

 

【補助金の額】

   合併浄化槽を設置する場合

      浄化槽の設置費用からいわき市より交付される「いわき市浄化槽整備事業補助金」または

     「いわき市浄化槽復興整備事業補助金(切替えのみ)」を控除した額の3分の1の額

     (千円未満の端数切捨て)とし、次の表に示す額を限度とします。

   

人槽区分 補助限度額
切替え
      5人槽 110,000円
     6・7人槽 138,000円
    8~10人槽 182,000円

※ 切替えとは、継続的に居住するまたは居住しようとする住宅について、それまで使用していた単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の使用を止め、新たに合併処理浄化槽を設置し使用する場合をいいます。
 

   農業集落排水事業に加入する場合
      農業集落排水処理施設への接続工事費用とし、次の表に示す額を限度とします。
 

区分 補助限度額
1加入者あたり 138,000円

いわき市水道局

浄水課

電話   0246(22)9319

平成28年度浄化槽整備事業補助金交付制度

いわき市で実施中の浄化槽補助制度

 

(平成28年度 浄化槽整備事業補助金交付制度)

 

 

いわき市では、既存住宅において、それまで使用していた単独処理浄化槽またはくみ取便槽の使用をやめ、新たに合併処理浄化槽を設置・使用へ切替える方に、 設置費の一部を補助しています。

また、既存の住宅設備において使用していた単独処理浄化槽・くみ取便槽を廃止しすべて撤去して浄化槽 (合併処理浄化槽) を設置する方には、撤去費の一部を補助していますので、ご活用ください。

平成28年度よりあらたに、所定の区域内にて新築補助及び切替補助の拡充を行います。所定の区域内において、補助制度拡充区域に該当するかは、経営企画課(FAX0246-22-7572)まで確認が必要です。

  ※ 被災に伴い損傷した合併処理浄化槽を撤去し、新たに合併浄化槽を入替えに対する補助金は、

   平成24年度からは対象となりません。

 

【浄化槽整備事業】

    

補助対象区域

次の区域を除く市内全域

 ①. 公共下水道事業認可区域

 ②. 農業集落排水事業採択区域

 ③. 地域汚水処理施設の処理区域

※新築補助・切替補助上乗せ対象区域(補助制度拡充区域)

 ⇒別途資料の字名一覧表に示す区域

補助対象者

・補助対象区域内の住宅に居住しており、既存の単独処理浄化槽又はくみ取便槽使用を止め、新たに合併処理浄化槽を設置する方

補助制度拡充区域にて、住宅の新築等に伴い合併処理浄化槽を設置する方

その他

 撤去費補助は、合併処理浄化槽への切替えに伴い、既存の単独処理浄化槽又はくみ取便槽を全て撤去する場合が対象

申請受付開始時期

国・県の補助額が確定次第

(※受付開始日が決まり次第、各業者に通知します。)

 

 補助制度拡充区域にて、

 

 <補助限度額>

設置区分・人槽

設置費補助

撤去費補助

(限度額)

専用住宅

併用住宅

切替え

5人槽相当

  415,000円

(498,000円)

415,000円

(498,000円)

100,000円

7人槽相当

  517,000円

(621,000円)

517,000円

(621.000円)

10人槽相当

  685,000円

(822,000円)

685,000円

(822,000円)

11~20人槽

1,174,000円

(1,408,000円)

977,000円

(1,212,000円)

21~30人槽

1,840,000円

(2,208,000円)

1,376,000円

(1,742,000円)

31~50人槽

2,546,000円

(3,055,000円)

1,800,000円

(2,309,000円)

 

ご留意点

  ①工事着工前(着工予定日の10日前まで)に予め補助申請が必要です。
②年度内に、工事及び実績報告を完了し、設置した住宅に居住(浄化槽を使用)することが必要です。
③浄化槽設置工事については、浄化槽法21条第1項の規定による知事の登録を受けた

 浄化槽工事業者に依頼してください。
④単独処理浄化槽(トイレの汚水のみの処理)は設置できません。
⑤予算額に達した時点で、申請受付を終了します。

 
 

 【浄化槽復興整備事業】

補助対象区域   次の区域を除く市内全域

          ①. 公共下水道事業認可区域

   ②. 農業集落排水事業採択区域

   ③. 地域汚水処理施設の処理区域

※切替補助上乗せ対象区域(補助制度拡充区域)

⇒別途資料の字名一覧表に示す区域

補助対象者   東日本大震災により家屋等が全壊・大規模半壊・半壊(やむを得ず解体したものに限る。)

  の被害を受け、家屋等の新築・改築(購入を含む)及び大規模補修等の再建に伴い

  合併処理浄化槽を設置する方

その他 

 

  【居住住宅の再建の場合】

   ① 被災者生活再建支援制度の加算支援金を受給していることが要件。

   ② 大規模補修に伴う合併処理浄化槽の入替えについても補助金を交付

     (※補助限度額は、新築・改築と同様)

  【所有住宅施設(戸建貸家・共同住宅等)の再建の場合】

   ① 新築又は改築は、被災した住宅施設1棟に対し、新たに1棟の住宅施設を

      所有するために建設(購入含む)するものに限る。

      (被災した住宅施設の、り災証明を申請時に提出)

   ② 大規模補修に伴う合併処理浄化槽の入替えについても補助金を交付。

      (※補助限度額は、新築・改築と同様)

   平成28年4月1日~

 

 <補助限度額>

人槽区分(延床面積)

補助限度額

新築・改築

切替え

設置費

5人槽相当

  332,000円

415,000円

(498,000円)

7人槽相当

 414,000円

517,000円

(621,000円)

10人槽相当

  548,000円

685,000円

(822,000円)

11~20人槽相当

専用住宅

939,000円

1,174,000円

(1,408,000円)

店舗併用住宅

977,000円

(1,212,000円)

21~30人槽相当

専用住宅

1,472,000円

1,840,000円

(2,208,000円)

店舗併用住宅

1,472,000円

(1,840,000円)

31~50人槽相当

専用住宅

2,037,000円

2,546,000円

(3,055,000円)

店舗併用住宅

2,037,000円

(2,546,000円)

51人槽以上

2,326,000円

2,326,000円

撤去費

 ― 100,000円

 
 

<「切替え」となるもの(切替・復興両事業共通)>

  ~次の①~④のすべでを満たすもの~                 

① 既存の建物の一部または全部が残されること。

② 住宅用途の建物であること。

  (店舗等併用住宅の場合は、居住(住宅)部分が延べ面積の1/2以上を占めること。)

③ 既存住宅の水廻りを新たに設置する浄化槽(合併処理浄化槽)に接続し、使用すること。

④ 既存住宅における単独処理浄化槽又は汲取り便槽の使用を廃止すること。

 ※ 敷地内に2つの建物(住宅)がある場合でも、いずれか残された建物において、①~④のすべてを満たす場合は、「切替ええ」となります。

   (ただし、残される建物にそもそもトイレがなかった場合は「切替え」とはなりません。)

 

<「切替え」とならないもの>

① 新築    ~更地となっている土地へ、住宅等を建築した場合。

② 建替え  ~既存住宅等のある土地を更地にした上で、住宅等を建築した場合。

③ 用途変更 ~水回り(トイレ)のない建物(倉庫等)を、住宅等へ改造した場合。

  ③ 補助申請時において、単独処理浄化槽またはくみ取便槽が既に撤去されている場合。

  ④ 既存住宅等にトイレを新設するが、既存のトイレ(外トイレ)の使用を廃止しない場合。

    (※外トイレも合併処理浄化槽へ接続する場合は切替え対象となります。)

 
 

 

                                                                        

 

                     

生活環境部 生活排水対策室

経営企画課 業務係(市役所 本庁舎6階)

 電話番号 0246(22)7519 (直通)

 FAX   0246(22)7572

宅地内雨水流出抑制施設整備促進事業

宅地内雨水流出抑制施設整備促進事業

 

『宅地内雨水流出抑制施設』とは、家庭でもできる浸水対策と雨水の有効活用を促進する施設です。

雨どいに取り付ける雨水貯留タンクや公共下水道への接続により不要となる浄化槽を再利用する浄化槽転用雨水貯留施設雨水浸透ますなどがあります。

1.補助対象の基準

 

新たに雨水流出抑制施設の設置工事を自らの負担により行う方に対し、

次の条件で補助金が交付されます。

 

(1)補助対象区域 公共下水道事業認可区域(平、小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉の一部の区域)です。

ただし、浄化槽転用雨水貯留施設は、公共下水道供用区域とします。

 

(2)対象施設

雨水浸透ます…住宅1棟につき4基まで
雨水貯留槽(200リットル以上)…住宅1棟につき1基まで
浄化槽転用雨水貯留施設…住宅1棟につき1基まで

 

(3)施設設置

設置後は、設置者の責任において適正な維持管理をお願いいたします。

 

2.補助金の額

 

補助金の額は、施設区分に応じて限度額を設けています。

施設区分 補助割合 1基当たり限度額
雨水浸透ます 工事費用の2/3

25,000円

雨水貯留タンク 購入費用の2/3

50,000円

浄化槽転用雨水貯留施設 工事費用の2/3

200,000円

 

 

3.補助金の交付までの手順
(1)補助金の交付申請

  購入または工事を行う20日前までに申請書を排水対策課へ提出

(2)審査
(3)交付決定
(4)工事施工
(5)実績報告
(6)検査
(7)補助金の交付
 

※補助金交付申請の申込期間・補助枠に制限がございますのでご相談ください。

 

いわき市生活環境部

生活排水対策室経営企画課

電話   0246(22)7519

介護保険による〈住宅改修費〉〈福祉用具購入〉

介護保険による〈住宅改修費〉〈福祉用具購入〉

 

◇住宅改修費

介護保険の認定を受けた方は、1人同一住宅につき20万円を限度に、手すりの取り付けや段差解消、滑り防止、引き戸への扉の取替え、洋式便器の取替えなどの工事について、9割を保険給付できる「住宅改修費」が利用できます。

 

◇福祉用具購入

要介護者が、入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のものを購入したときは、1人同1年度内で10万円を限度に、9割を保険給付できる「福祉用具購入費」が利用できます。

 

●平地区保健福祉センター

電話番号

22-7457

(直通)

●小名浜地区保健福祉センター

電話番号

54-2111

(内線5164)

●勿来・田人地区保健福祉センター

電話番号

63-2111

(内線5374)

●常磐・遠野地区保健福祉センター

電話番号

43-2111

(内線5574)

●内郷・好間・三和保健福祉センター

電話番号

27-8691

(直通)

●四倉・久之浜大久地区保健センター

電話番号

32-2111

(内線5951)

●小川・川前地区保健福祉センター

電話番号

83-1329

(直通)

水洗便所改造資金の融資あっ旋・利子補給制度

水洗便所改造資金の融資あっ旋・利子補給制度

 

いわき市では、下水道が使えるようになったら1日も早く排水設備(水洗化)工事を行っていただくよう、融資をあっ旋し、利子を補給する制度を設けています。
この制度は、皆様が直接金融機関と融資契約をして資金を調達し分割返済するものですが、その利子を市が全額負担するものです。

 

1.取扱金融機関

 

いわき市内の各銀行・信用金庫・信用組合・JA・労働金庫、皆様の希望する金融機関から

融資が受けられます。(郵便局は除きます。)

 

2.融資対象金額

 

融資の対象 単 位 金 額
汲み取り便所改造工事
排水設備設置工事
汲取便槽1ヵ所につき 600,000円以内
し尿浄化槽切替工事
排水設備設置工事
浄化槽1基につき 600,000円以内

(詳しくはお問い合わせください)

 

いわき市役所
排水対策課 排水設備係
電話 0246(22)7519 (直通)

いわき市高齢者等住宅リフォーム給付事業

いわき市高齢者等住宅リフォーム給付事業

 

重度身心障害者の方やお年寄りの自立を支援し、介護する方の負担を軽減するために住宅改良工事費の一部を市が負担します。

 

(1)対象となる方は
①肢体または視覚障害1・2級の身体障害手帳をお持ちの方で、

日常生活を営むうえで介助を要する方。

(ただし、3級以下の複数の障害により2級の認定を受けているものを除く)

②療育手帳Aをお持ちの方で、日常生活を営む上で介助を要する方。

③60歳以上の方で、日常生活において介助を要する方。

 

(2)給付の対象工事は
リフォームヘルパーからアドバイスを受けて改良する次の工事です。

(浴室・洗面所・便所・廊下・階段・玄関・台所・専用居室)

 

(3)助成金は
100万円を限度額とし、世帯の生計中心者の市民税の課税状況に応じ助成します。

●平地区保健福祉センター

電話番号

22-7457

(直通)

●小名浜地区保健福祉センター

電話番号

54-2111

(内線5164)

●勿来・田人地区保健福祉センター

電話番号

63-2111

(内線5374)

●常磐・遠野地区保健福祉センター

電話番号

43-2111

(内線5574)

●内郷・好間・三和保健福祉センター

電話番号

27-8691

(直通)

●四倉・久之浜大久地区保健センター

電話番号

32-2111

(内線5951)

●小川・川前地区保健福祉センター

電話番号

83-1329

(直通)