介護保険による〈住宅改修費〉〈福祉用具購入〉

介護保険による〈住宅改修費〉〈福祉用具購入〉

◇住宅改修費

在宅で生活する要介護・要支援の認定を受けている被保険者が住宅改修を行う場合、工事費用の全額を施工事業者に支払った後、保険給付の対象となる工事費(上限20万円)から自己負担額(1割~3割)を除いた額を被保険者に給付する「償還払い」が原則となっておりますが、いわき市では、平成21年4月1日より、市の登録事業者が施工し、被保険者が保険給付費の受領を施工事業者に委任した場合、被保険者は自己負担額のみを支払う「受領委任払い」の利用が可能となりました。

これにより、被保険者の負担が軽減され、住宅改修の利用がしやすくなります。

なお、保険給付を受けるには一定の条件があり、改修内容によっては対象とならない場合もありますので、必ず事前に担当のケアマネジャー等に相談してください。

≪対象となる工事≫

    • 手すりの取り付け・段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
    • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
    • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
    • 和式から洋式への便器の取り替え
    • その他これらの各工事に付帯して市が必要な範囲と認める工事

 

◇福祉用具購入

在宅で生活する要介護・要支援の認定を受けている被保険者が市の登録事業者から特定福祉用具を購入する場合、費用の全額を事業者に支払った後、保険給付の対象となる費用(上限10万円)から自己負担額(1割~3割)を除いた額を被保険者に給付する「償還払い」が原則となっておりますが、いわき市では、平成14年8月1日より、被保険者が保険給付費の受領を事業者に委任した場合、被保険者は自己負担額のみを支払う「受領委任払い」の利用が可能となりました。

これにより、被保険者の負担が軽減され、特定福祉用具の購入がしやすくなります。

なお、保険給付を受けるには一定の条件があり、購入品によっては対象とならない場合もありますので、必ず事前に担当のケアマネジャー等に相談してください。

≪対象となる種目≫

    • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
    • 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換可能部品)
    • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具の部分
    • スロープ(固定式)
    • 歩行器(脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器)
    • 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖)

注意点

    • 福祉用具専門相談員が作成する福祉用具サービス計画による説明を受け、本人や家族からの同意が必要です。
    • 支給限度基準額は同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円です。
    • 特別な事情がある場合を除き、同一種目の買い替えは対象となりません。
    • 施設入所者や病院へ入院している間(近々退院見込みがある場合を除く)の購入は対象となりません。
    • 「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」については、貸与と購入のいずれかを選択できます選択する際には、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員等にご相談ください。

 

●平地区保健福祉センター

電話番号

22-7457

(直通)

●小名浜地区保健福祉センター

電話番号

54-2111

(内線5164)

●勿来・田人地区保健福祉センター

電話番号

63-2111

(内線5374)

●常磐・遠野地区保健福祉センター

電話番号

43-2111

(内線5574)

●内郷・好間・三和保健福祉センター

電話番号

27-8691

(直通)

●四倉・久之浜大久地区保健センター

電話番号

32-2111

(内線5951)

●小川・川前地区保健福祉センター

電話番号

83-1329

(直通)