補助金制度」カテゴリーアーカイブ

いわき市の助成金制度について

宅地内雨水流出抑制施設及び止水板整備事業

宅地内雨水流出抑制施設及び止水板整備事業

 

2025年度は、受付期間 令和7年11月28日(金)まで

『宅地内雨水流出抑制施設』とは、家庭でもできる浸水対策と雨水の有効活用を促進する施設です。雨どいに取り付ける雨水貯留タンクや、公共下水道への接続により不要となる浄化槽を再利用する浄化槽転用雨水貯留施設、雨水浸透ますなどがあります。

『止水板』は、建物に設置したり、門扉に設置したりすることにより、浸水被害を軽減することができます。

1.補助対象の基準

 

新たに雨水流出抑制施設の設置工事を自らの負担により行う方に対し、

次の条件で補助金が交付されます。

 

(1)補助対象区域 公共下水道事業認可区域です。

※雨水浸透ますは、設置時に注意が必要な区域や設置禁止区域があります。

※浄化槽転用雨水貯留施設は、公共下水道供用区域とします。

※止水板の場合は、公共下水道計画区域内で、かつ浸水ハザードマップの浸水想定区域内となります。

 

(2)対象施設

・雨水浸透ます…住宅1棟につき4基まで
・雨水貯留槽(200リットル以上)…住宅1棟につき1基まで
・浄化槽転用雨水貯留施設…住宅1棟につき1基まで

・止水板…住宅1棟につき1基まで

 

(3)補助対象者

・個人(いわき市内の一般住宅)

・民間事業者(いわき市内の事業所)

 

※設置後は、設置者の責任において適正な維持管理をお願いいたします。

 

2.補助金の額

 

補助金の額は、施設区分に応じて限度額を設けています。

施設区分 補助割合 1基当たり限度額
雨水浸透ます 工事費用の2/3 25,000円
雨水貯留タンク 購入費用の2/3 50,000円
浄化槽転用雨水貯留施設 工事費用の2/3 200,000円
止水板 工事費用の1/2 500,000円

 

 

3.補助金の交付までの手順
(1)補助金の交付申請

  購入または工事を行う20日前までに申請書を排水対策課へ提出

(2)審査
(3)交付決定
(4)工事施工
(5)実績報告
(6)検査
(7)補助金の交付
 

※補助金交付申請の申込期間・補助枠に制限がございますのでご相談ください。

 

いわき市生活環境部

生活排水対策室経営企画課

電話   0246(22)7519

浄化槽整備事業補助金交付制度

令和7年度いわき市浄化槽整備事業補助金

 

◇補助事業の概要

いわき市では、台所・風呂・洗濯等の家庭雑排水と、し尿を一緒に浄化する合併処理浄化槽を設置する方に対し、その費用の一部を補助しています。各ご家庭によって割合は異なりますが、設置工事費の約4割から5割は、いわき市からの補助金で賄うことができます。

補助内容

既設の住宅に設置された単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合の設置に係る費用のほか、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽の撤去や宅内配管工事に係る費用について補助を行います。

(1)補助申請期間 令和7年4月7日(月)から令和8年3月13日(金)まで

(2)補助対象区域

単独処理浄化槽及び汲み取り便槽から合併処理浄化槽への切替え補助については、下水道事業計画区域、農業集落排水処理区域、地域汚水処理区域以外の区域にお住まいの方が対象です。

(3)単独転換補助金額一覧

人槽区分

浄化槽本体の

補助金額

既存設備の

撤去費補助金額

宅内配管工事費

の補助金額

補助金額

合  計

5人槽 41万5千円 12万 30万円 83万5千円
7人槽 51万7千円 93万7千円
10人槽 68万5千円 110万5千円
11-20人槽 117万4千円

(97万7千円)

159万4千円

(139万7千円)

21-30人槽 184万円

(137万6千円)

226万円

(179万6千円)

31-50人槽 254万6千円

(180万円)

296万6千円

(222万円)

※(  )の金額は併用店舗の金額となります。

 

(4)汲み取り転換補助金額一覧

人槽区分 浄化槽本体の

補助金額

既存設備の

撤去費補助金額

宅内配管工事費

の補助金額

補助金額

合  計

5人槽 41万5千円 10万 30万円 81万5千円
7人槽 51万7千円 91万7千円
10人槽 68万5千円 108万5千円
11-20人槽 117万4千円

(97万7千円)

157万4千円

(137万7千円)

21-30人槽 184万円

(137万6千円)

224万円

(177万6千円)

31-50人槽 254万6千円

(180万円)

294万6千円

(220万円)

※( )の金額は併用店舗の金額となります。

※浄化槽本体設置費、撤去費、宅内配管工事費補助額のいずれも補助限度額となります。

 

補助金申請の手続きの流れ

・赤枠の箇所は補助申請者が行ってください。

・青枠は申請者・浄化槽施工業者どちらでも手続きは可能となっております。

・黒枠は市役所経営企画課で行います。

 

補助金申請の注意点

・申請書類に不備がない場合は、上記期間で随時受付致しますが、予定額(予算の範囲内)に達した時点で受付を終了させて頂きます。

・いわき市浄化槽整備事業補助金は年度ごとの事業となっております。したがって、補助金額に変動があることや、今年度補助対象であっても来年度は補助対象外となることがあります。

・浄化槽の設置、既存浄化槽の撤去、宅内配管のいずれの工事を行う場合においても、工事着工の10日前までに補助金の申請をしてください。

・事前着工や工事計画に問題がないことを確認するため、補助金申請書受付後に経営企画課職員が現地確認を行います。確認前に工事に着手した場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。

 

 

                                                                        

 

                     

生活環境部 生活排水対策室

経営企画課(市役所 本庁舎6階)

 電話番号 0246(22)7519 (直通)

 FAX   0246(22)7572

いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業の案内

いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業のご案内

 

「いわき市個人住宅優良ストック形成事業」は今年度の事業予算額に達したことから、8月2日に申請受付終了いたしました。

いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業

 

いわき市では、「市民の良質な住宅ストック形成の促進」、「総合的な住宅施策の推進」、「地域経済の活性化」を目的として、市内の施工業者により個人住宅の改良工事を行う市民の方に対して、その費用の一部を補助する「いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業」を行っています。

 

【Ⅰ.事業の概要】

1.補助要件

補助を受けることができるのは、次の①~③の要件を全て満たす方です。

① いわき市に住民登録を行っている方

② 補助対象となる個人住宅の所有者本人またはその親族であり、かつ、その住宅に居住している方

③ 世帯全員が市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと

 

2.補助対象住宅

補助対象住宅は、市民が居住する住宅で、分譲マンションなどの共同住宅においては個人の専有部分です。

ただし、1住宅につき1回限りの補助となります。

※ 賃貸住宅は補助対象外です。

 

3.補助対象工事

補助対象工事は、市内施工業者が行う工事代金が10万円以上(消費税相当額を含む)の個人住宅に係る次の改良工事です。

なお、補助対象工事の詳細については、都市建設部住まい政策課(電話:0246(22)1178)までお問合せください。

改良工事

(①または②)

①「必須工事」

 ・バリアフリー

 ・省エネルギー

 ・増築

 ・改築

 ・その他の必須工事

②「必須工事と併せて行う改良工事」

 ・必須工事と併せて行う改良工事

 

※1 市内施工業者とは、いわき市内に事務所、事業所等を有する個人または法人の建設業関連の事業者です。
※2 市から補助金交付決定通知を受ける前に着手した工事は、補助対象外です。
※3 平成30年2月28日(水)までに完了報告ができる工事が対象です。
※4 本事業と同様の市の制度に基づく補助により改良工事を実施し、または実施する予定の箇所に係る改良工事は、補助対象外です。
※5 住宅の新築工事は補助対象外です。
   また、個人住宅部分が店舗、事務所、賃貸住宅等と一体となっている建物で、屋根や外壁等建物全体を改良する場合は、床面積の割合に応じて対象工事費を算出します。

 

4.補助金の額

 補助金の額は、補助対象となる改良工事代金(消費税相当額を含む)の10%です。(千円単位未満の端数は切り捨て)

 ただし、補助金の上限は15万円です。

 

 

5.平成29年度の募集期間(申請受付期間)

   平成29年6月15日(木)~平成29年10月31日(火)

 

※1 受付は先着順となります。

※2 本事業は予算の範囲内で実施することから、既定の予算額に達した時点で申請受付は終了となります。

お問合せ先

 いわき市都市建設部住まい政策課

  TEL 0246-22-1178  FAX 0246-22-1291

〒970-8686 いわき市平字梅本21番地(市役所本庁舎7階)

いわき市ホームページURL

 

 

いわき市水道水源水質保全促進事業補助金交付制度

いわき市水道水源水質保全促進事業補助金交付制度

 

いわき市水道局では水道水源となる河川の水質汚濁を防止し、将来にわたって安全かつ良質な水道水の供給を確保するため、水道水源保護地域内での合併処理浄化槽の設置者や農業集落排水事業の加入者に対して、補助金を交付しております。

 

【補助金交付対象となる方】
  ① 水道水源保護地域内の住宅において、既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の使用を止め、新たに合併処理浄化槽(処理対象人員10人以下のもの)を設置する場合で、

いわき市浄化槽整備事業補助金またはいわき市浄化槽復興整備事業補助金(切替えのみ)の交付決定を受けた方。

② 水道水源保護地域内で実施する農業集落排水事業において、住宅の排水設備を農業集落排水処理施設に接続する工事を行う方。

※ 住宅とは、継続的に専ら居住の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいいます。

 

 

【交付申請の期限】

①合併処理浄化槽を設置する場合

   市補助金の交付決定の日から6ヶ月以内

②農業集落排水事業に加入する場合

   排水設備計画確認通知の日から6ヶ月以内

 

 

【補助金の額】

   合併浄化槽を設置する場合

      浄化槽の設置費用からいわき市より交付される「いわき市浄化槽整備事業補助金」または

     「いわき市浄化槽復興整備事業補助金(切替えのみ)」を控除した額の3分の1の額

     (千円未満の端数切捨て)とし、次の表に示す額を限度とします。

   

人槽区分 補助限度額
切替え
      5人槽 110,000円
     6・7人槽 138,000円
    8~10人槽 182,000円

※ 切替えとは、継続的に居住するまたは居住しようとする住宅について、それまで使用していた単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の使用を止め、新たに合併処理浄化槽を設置し使用する場合をいいます。
 

   農業集落排水事業に加入する場合
      農業集落排水処理施設への接続工事費用とし、次の表に示す額を限度とします。
 

区分 補助限度額
1加入者あたり 138,000円

いわき市水道局

浄水課

電話   0246(22)9319

介護保険による〈住宅改修費〉〈福祉用具購入〉

介護保険による〈住宅改修費〉〈福祉用具購入〉

◇住宅改修費

在宅で生活する要介護・要支援の認定を受けている被保険者が住宅改修を行う場合、工事費用の全額を施工事業者に支払った後、保険給付の対象となる工事費(上限20万円)から自己負担額(1割~3割)を除いた額を被保険者に給付する「償還払い」が原則となっておりますが、いわき市では、平成21年4月1日より、市の登録事業者が施工し、被保険者が保険給付費の受領を施工事業者に委任した場合、被保険者は自己負担額のみを支払う「受領委任払い」の利用が可能となりました。

これにより、被保険者の負担が軽減され、住宅改修の利用がしやすくなります。

なお、保険給付を受けるには一定の条件があり、改修内容によっては対象とならない場合もありますので、必ず事前に担当のケアマネジャー等に相談してください。

≪対象となる工事≫

    • 手すりの取り付け・段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
    • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
    • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
    • 和式から洋式への便器の取り替え
    • その他これらの各工事に付帯して市が必要な範囲と認める工事

 

◇福祉用具購入

在宅で生活する要介護・要支援の認定を受けている被保険者が市の登録事業者から特定福祉用具を購入する場合、費用の全額を事業者に支払った後、保険給付の対象となる費用(上限10万円)から自己負担額(1割~3割)を除いた額を被保険者に給付する「償還払い」が原則となっておりますが、いわき市では、平成14年8月1日より、被保険者が保険給付費の受領を事業者に委任した場合、被保険者は自己負担額のみを支払う「受領委任払い」の利用が可能となりました。

これにより、被保険者の負担が軽減され、特定福祉用具の購入がしやすくなります。

なお、保険給付を受けるには一定の条件があり、購入品によっては対象とならない場合もありますので、必ず事前に担当のケアマネジャー等に相談してください。

≪対象となる種目≫

    • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
    • 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換可能部品)
    • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具の部分
    • スロープ(固定式)
    • 歩行器(脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器)
    • 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖)

注意点

    • 福祉用具専門相談員が作成する福祉用具サービス計画による説明を受け、本人や家族からの同意が必要です。
    • 支給限度基準額は同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円です。
    • 特別な事情がある場合を除き、同一種目の買い替えは対象となりません。
    • 施設入所者や病院へ入院している間(近々退院見込みがある場合を除く)の購入は対象となりません。
    • 「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」については、貸与と購入のいずれかを選択できます選択する際には、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員等にご相談ください。

 

●平地区保健福祉センター

電話番号

22-7457

(直通)

●小名浜地区保健福祉センター

電話番号

54-2111

(内線5164)

●勿来・田人地区保健福祉センター

電話番号

63-2111

(内線5374)

●常磐・遠野地区保健福祉センター

電話番号

43-2111

(内線5574)

●内郷・好間・三和保健福祉センター

電話番号

27-8691

(直通)

●四倉・久之浜大久地区保健センター

電話番号

32-2111

(内線5951)

●小川・川前地区保健福祉センター

電話番号

83-1329

(直通)

水洗便所改造資金の融資あっ旋・利子補給制度

水洗便所改造資金の融資あっ旋・利子補給制度

 

いわき市では、下水道が使えるようになったら1日も早く排水設備(水洗化)工事を行っていただくよう、融資をあっ旋し、利子を補給する制度を設けています。
この制度は、皆様が直接金融機関と融資契約をして資金を調達し分割返済するものですが、その利子を市が全額負担するものです。

 

1.取扱金融機関

 

いわき市内の各銀行・信用金庫・信用組合・JA・労働金庫、皆様の希望する金融機関から

融資が受けられます。(郵便局は除きます。)

 

2.融資対象金額

 

融資の対象 単 位 金 額
汲み取り便所改造工事
排水設備設置工事
汲取便槽1ヵ所につき 600,000円以内
し尿浄化槽切替工事
排水設備設置工事
浄化槽1基につき 600,000円以内

(詳しくはお問い合わせください)

 

いわき市役所
排水対策課 排水設備係
電話 0246(22)7519 (直通)

いわき市高齢者等住宅リフォーム給付事業

いわき市高齢者等住宅リフォーム給付事業

 

重度身心障害者の方やお年寄りの自立を支援し、介護する方の負担を軽減するために住宅改良工事費の一部を市が負担します。

 

(1)対象となる方は
①肢体または視覚障害1・2級の身体障害手帳をお持ちの方で、

日常生活を営むうえで介助を要する方。

(ただし、3級以下の複数の障害により2級の認定を受けているものを除く)

②療育手帳Aをお持ちの方で、日常生活を営む上で介助を要する方。

③60歳以上の方で、日常生活において介助を要する方。

 

(2)給付の対象工事は
リフォームヘルパーからアドバイスを受けて改良する次の工事です。

(浴室・洗面所・便所・廊下・階段・玄関・台所・専用居室)

 

(3)助成金は
100万円を限度額とし、世帯の生計中心者の市民税の課税状況に応じ助成します。

●平地区保健福祉センター

電話番号

22-7457

(直通)

●小名浜地区保健福祉センター

電話番号

54-2111

(内線5164)

●勿来・田人地区保健福祉センター

電話番号

63-2111

(内線5374)

●常磐・遠野地区保健福祉センター

電話番号

43-2111

(内線5574)

●内郷・好間・三和保健福祉センター

電話番号

27-8691

(直通)

●四倉・久之浜大久地区保健センター

電話番号

32-2111

(内線5951)

●小川・川前地区保健福祉センター

電話番号

83-1329

(直通)