いわき市で実施中の浄化槽補助制度
(平成28年度 浄化槽整備事業補助金交付制度)
いわき市では、既存住宅において、それまで使用していた単独処理浄化槽またはくみ取便槽の使用をやめ、新たに合併処理浄化槽を設置・使用へ切替える方に、 設置費の一部を補助しています。
また、既存の住宅設備において使用していた単独処理浄化槽・くみ取便槽を廃止しすべて撤去して浄化槽 (合併処理浄化槽) を設置する方には、撤去費の一部を補助していますので、ご活用ください。
平成28年度よりあらたに、所定の区域内にて新築補助及び切替補助の拡充を行います。所定の区域内において、補助制度拡充区域に該当するかは、経営企画課(FAX0246-22-7572)まで確認が必要です。
※ 被災に伴い損傷した合併処理浄化槽を撤去し、新たに合併浄化槽を入替えに対する補助金は、
平成24年度からは対象となりません。
【浄化槽整備事業】
補助対象区域 |
次の区域を除く市内全域
①. 公共下水道事業認可区域 ②. 農業集落排水事業採択区域 ③. 地域汚水処理施設の処理区域 ※新築補助・切替補助上乗せ対象区域(補助制度拡充区域) ⇒別途資料の字名一覧表に示す区域 |
補助対象者 |
・補助対象区域内の住宅に居住しており、既存の単独処理浄化槽又はくみ取便槽使用を止め、新たに合併処理浄化槽を設置する方 ・補助制度拡充区域にて、住宅の新築等に伴い合併処理浄化槽を設置する方 |
その他 |
撤去費補助は、合併処理浄化槽への切替えに伴い、既存の単独処理浄化槽又はくみ取便槽を全て撤去する場合が対象 |
申請受付開始時期 |
国・県の補助額が確定次第 (※受付開始日が決まり次第、各業者に通知します。) |
補助制度拡充区域にて、
<補助限度額>
設置区分・人槽 |
設置費補助 |
撤去費補助 (限度額) |
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専用住宅 |
併用住宅 |
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切替え |
5人槽相当 |
415,000円 (498,000円) |
415,000円 (498,000円) |
100,000円 |
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7人槽相当 |
517,000円 (621,000円) |
517,000円 (621.000円) |
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10人槽相当 |
685,000円 (822,000円) |
685,000円 (822,000円) |
|||
11~20人槽 |
1,174,000円 (1,408,000円) |
977,000円 (1,212,000円) |
|||
21~30人槽 |
1,840,000円 (2,208,000円) |
1,376,000円 (1,742,000円) |
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31~50人槽 |
2,546,000円 (3,055,000円) |
1,800,000円 (2,309,000円) |
ご留意点
①工事着工前(着工予定日の10日前まで)に予め補助申請が必要です。 ②年度内に、工事及び実績報告を完了し、設置した住宅に居住(浄化槽を使用)することが必要です。 ③浄化槽設置工事については、浄化槽法21条第1項の規定による知事の登録を受けた 浄化槽工事業者に依頼してください。 |
【浄化槽復興整備事業】
補助対象区域 | 次の区域を除く市内全域
①. 公共下水道事業認可区域 ②. 農業集落排水事業採択区域 ③. 地域汚水処理施設の処理区域 ※切替補助上乗せ対象区域(補助制度拡充区域) ⇒別途資料の字名一覧表に示す区域 |
補助対象者 | 東日本大震災により家屋等が全壊・大規模半壊・半壊(やむを得ず解体したものに限る。)
の被害を受け、家屋等の新築・改築(購入を含む)及び大規模補修等の再建に伴い 合併処理浄化槽を設置する方 |
その他
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【居住住宅の再建の場合】 ① 被災者生活再建支援制度の加算支援金を受給していることが要件。 ② 大規模補修に伴う合併処理浄化槽の入替えについても補助金を交付 (※補助限度額は、新築・改築と同様) |
【所有住宅施設(戸建貸家・共同住宅等)の再建の場合】
① 新築又は改築は、被災した住宅施設1棟に対し、新たに1棟の住宅施設を 所有するために建設(購入含む)するものに限る。 (被災した住宅施設の、り災証明を申請時に提出) ② 大規模補修に伴う合併処理浄化槽の入替えについても補助金を交付。 (※補助限度額は、新築・改築と同様) |
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平成28年4月1日~ |
<補助限度額>
人槽区分(延床面積) |
補助限度額 |
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新築・改築 |
切替え |
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設置費 |
5人槽相当 |
332,000円 |
415,000円 (498,000円) |
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7人槽相当 |
414,000円 |
517,000円 (621,000円) |
|||
10人槽相当 |
548,000円 |
685,000円 (822,000円) |
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11~20人槽相当 |
専用住宅 |
939,000円 |
1,174,000円 (1,408,000円) |
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店舗併用住宅 |
977,000円 (1,212,000円) |
||||
21~30人槽相当 |
専用住宅 |
1,472,000円 |
1,840,000円 (2,208,000円) |
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店舗併用住宅 |
1,472,000円 (1,840,000円) |
||||
31~50人槽相当 |
専用住宅 |
2,037,000円 |
2,546,000円 (3,055,000円) |
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店舗併用住宅 |
2,037,000円 (2,546,000円) |
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51人槽以上 |
2,326,000円 |
2,326,000円 |
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撤去費 |
― | 100,000円 |
<「切替え」となるもの(切替・復興両事業共通)>
~次の①~④のすべでを満たすもの~
① 既存の建物の一部または全部が残されること。 ② 住宅用途の建物であること。 (店舗等併用住宅の場合は、居住(住宅)部分が延べ面積の1/2以上を占めること。) ③ 既存住宅の水廻りを新たに設置する浄化槽(合併処理浄化槽)に接続し、使用すること。 ④ 既存住宅における単独処理浄化槽又は汲取り便槽の使用を廃止すること。 |
※ 敷地内に2つの建物(住宅)がある場合でも、いずれか残された建物において、①~④のすべてを満たす場合は、「切替ええ」となります。
(ただし、残される建物にそもそもトイレがなかった場合は「切替え」とはなりません。)
<「切替え」とならないもの>
① 新築 ~更地となっている土地へ、住宅等を建築した場合。
② 建替え ~既存住宅等のある土地を更地にした上で、住宅等を建築した場合。 ③ 用途変更 ~水回り(トイレ)のない建物(倉庫等)を、住宅等へ改造した場合。 ③ 補助申請時において、単独処理浄化槽またはくみ取便槽が既に撤去されている場合。 ④ 既存住宅等にトイレを新設するが、既存のトイレ(外トイレ)の使用を廃止しない場合。 (※外トイレも合併処理浄化槽へ接続する場合は切替え対象となります。) |
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生活環境部 生活排水対策室 経営企画課 業務係(市役所 本庁舎6階) 電話番号 0246(22)7519 (直通) FAX 0246(22)7572 |